財産開示手続の書式・裁判所の運用実務
2004年4月12日掲載
平成16年4月1日施行の改正民事執行法において,財産開示手続が新設され,今般,その書式と東京・大阪の両地裁における運用イメージが公表されましたので,ご紹介いたします(金融法務事情1696号11頁以下)。
従来は,債権者において,債務者の財産の詳細を把握することが困難であったため,手間をかけて勝訴判決を取得しても,その強制執行を行うことができないという事態がままあり得ました。
そこで,債権回収の実効性を高めるとの観点から,債権者において,債務者の財産内容を把握するための手段として,その開示手続が新設されたものです。
ただし,消費者金融会社において,与信枠を100万円を超えて設定しているようなときには,債務者において不履行があれば,積極的に判決を取得して,この手続を利用するのではないかとも予測されており,簡易裁判所の事物管轄が140万円まで引き上げられたことと相まって,債務者においては,早めに抜本的対処が必要になったものと思われます。
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