民商事(全般)

動産競売「開始許可申立て」の書式について

2004年4月12日掲載

 従来は,動産売買の先取特権などに基づく動産競売は,要件が非常に限定されていたことから,事実上,行うことはできないような状況でした。
 しかし,平成16年4月1日施行の改正民事執行法において,動産競売の開始について,執行裁判所の許可を得れば(第1段階),執行官に動産競売の申立てができることとなり(第2段階),執行官においては,目的動産を差し押さえるため,債務者の住居その他債務者の占有する場所に立ち入り,捜索したり,必要があるときは,開錠などの処分をすることができることとなりました(第3段階)。
 第2段階の書式は以前と同じであり,第3段階は執行官の権限の整備ですが,第1段階は新しい手続であるところ,その書式が公表されましたので,ご紹介いたします(金融法務事情1701号25頁)。
 なお,従前は,破産管財実務においても「倒産品処分セール」などを行うことがありましたが,動産競売の要件が緩和されたことから,反対に,今後は,このようなセールを行うことは困難になると思われます。


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