借金問題解決のために

法律扶助協会の利用

2003年10月24日掲載

 借金問題を解決したいが,資力に乏しく,費用を一時に捻出できないという方のために法律扶助という制度があります。これは弁護士費用の立替えを受けて,それを月賦にて返済していくというものです(通常,月額1万円程度です)。
 平成12年10月1日には民事法律扶助法が施行され,全国的な体制も整備されていますが,イギリスなどの諸外国と比較すると,財政的裏付けに乏しい面があるため,実際に援助を受けることができる方は多くはないのが実情です。


 借金問題を解決するために,法律扶助を利用できるか否かについて,目安を記しますと次のとおりです。
 手続としては,資料を法律扶助協会へと提出し,指定された審査日に協会へ出向いて面接を受け,扶助決定を受けることが必要です。


 大阪での窓口は次のとおりです。

財団法人 法律扶助協会 大阪支部
 大阪市北区西天満4丁目6番8号 市民法律センター5階
 電話 06−6364−1239
 扶助審査は,毎週火曜または水曜,午前10時から12時まで,午後2時から4時まで

第1 自己破産の場合
 次の1または2に該当すること
生活保護を受けていること
 生活保護受給証明書が必要です。保護決定通知書では不可
児童扶養手当を受けていること
 児童扶養手当受給証明書(受給額の分かるもの)及び資力証明書
第2 任意整理,個人民事再生
資力の要件があり,次の要件を満たすことが必要です。
  (1)  相談者とその配偶者の手取月収(賞与を含む)の合計が,次の基準
内であること(ただし,大阪府下の主要都市の場合)
    単身者 20万円以下
      2人家族 27万6000円以下
      3人家族 29万9000円以下
      4人家族 32万8000円以下
      以後,1人増につき,3万円を加算
  (2)  家賃,住宅ローンを負担している場合には,次の額を加算できます
      単身者 4万1000円以下(合計24万1000円以下)
      2人家族 5万3000円以下(合計32万9000円以下)
      3人家族 6万6000円以下(合計36万5000円以下)
      4人家族 7万1000円以下(合計39万9000円以下)
  (3)  配偶者以外の同居者に収入がある場合には,家計に貢献している
範囲で合算することがあります。
医療費,教育費,職業上やむを得ない出費などの負担により,生計
が困難であると認められるときは,上記基準を少し上回っても援助を
受けられることがあります。
証明書
  資力の証明のために次の書類が必要です。
  (1)  給与明細書または源泉徴収票
 最近3カ月分で,事業所名・支給年月の明記されたもの
  (2)  所得証明書(課税・非課税証明書)
  (3)  確定申告書(控え)

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