借金問題解決のために

破産申立てのための法律扶助の利用要件が期間限定にて緩和されています(平成16年3月19日まで)

2004年2月17日掲載

 破産申立てのために法律扶助を利用しようとする場合は,従来は,

生活保護受給者であること
児童扶養手当(母子手当)受給者で,収入が法律扶助協会で定める資力基準の範囲内であること

が要件でした。
 今般,平成16年3月19日(金)までの期間限定ですが,「第2次基準」として,従来の要件をかなり緩和した基準で,破産申立てのために法律扶助が利用できることとなっています。
 概要は,次のとおりです。

一般の資力基準の8割以内の収入であり,継続して収入のある方
一部償還金を即時に支払っていただける方

 これを金額にしますと,次のとおりです。

資力基準
  第2次基準   家賃,住宅ローンの加算上限
単身者 16万円 3万3000円
2人家族 22万1000円 4万3000円
3人家族 24万円 5万3000円
4人家族 26万3000円 5万7000円
5人家族 28万9000円 5万7000円(4人家族と同じ)
ただし,河内長野,泉佐野,大阪狭山,柏原,泉南,富田林,阪南,羽曳野の各市,泉南,豊能,三島,南河内の各郡は,大都市基準が適用されないため,基準がより厳しくなります。
立替金の一部償還
法律扶助協会からの指定日に,協会事務局へ出向き,3万円を支払うことにより,扶助を受けることができます。

 申し込み期間の終了が迫っていることから,ご利用をお考えの際は,早めのご相談がよろしいかと思います。

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破産申立ての法律扶助の利用要件が引き続き緩和されることとなりました

2004年4月12日掲載

 平成16年2月17日掲載の「破産申立てのための法律扶助の利用要件が期間限定にて緩和されています」との原稿にて,平成16年3月19日までの期間限定であるとご紹介した,いわゆる第2次基準による法律扶助が,今後とも当分の間,継続されることとなりました。
 また,平成16年4月1日からは,堺法律援助センターでも,第2次基準による受け付けがされています。
 利用要件の詳細は,以前の原稿をご参照いただくとして,かなり緩和された基準ですので,ご利用をご利用をお考えの際は,やはり早めのご相談がよろしいかと思います。


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