B管財手続における現金の換価基準が変わります!
大阪地方裁判所第6民事部
担保・執行法及び関係政令の改正(本年4月1日施行)によって,差押えが禁止される金銭の額が66万円に変更されました(改正民事執行法131条3号)。
自然人破産のB管財手続では,破産管財人は,本人保管の現金が20万円以下の場合は全額を,20万円を超える場合には超過部分を破産財団に組み入れた上20万円を,集会において放棄することができる,ただし,申立代理人が保管している場合には,全額を破産財団に組み入れる,という運用を行っていますが(大阪弁護士協同組合発行「破産管財ABC」286ページ参照),66万円の現金が自由財産化されることを受けて,以下のとおり,換価基準を変更することにしました。
- 1 現金に関する換価基準(原則)
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| (1) |
破産者が宣告時において現金を保有している場合,66万円までは財団に組み入れることはしない。なお,代理人保管の現金については管財人への引継ぎを当然に予定したものであると考えられるので,引継ぎを受けた上,財団に組み入れる。 |
| (2) |
現金の額が66万円を超える場合,超過分につき財団組入れをする。 |
- 2 現金に関する例外
- 破産申立人が現在現金の形で財産を保有している場合でも,それが実質的危機時期(破産申立依頼,支払停止等)以降に,預金や保険を解約したり,自動車等の財産を売却するなどして得られたものである場合には,相当額の弁護士費用ややむを得ない生活費等の有用の資に充てている場合を除き,否認権の成否を調査の上,相当額の組入れ等の措置を講ずるかどうか検討する。
- 3 現金以外の財産に関する原則
- 現金以外の財産については,従来どおりとする。(詳しくは,前掲「破産管財ABC」124ページ参照。なお,20万円以下の財産を集会において放棄することができるとした趣旨は,管財人の換価業務を省力化するためですから,解約返戻金等について一旦解約して財団に現金が組み入れられたような場合には,その後に破産者に20万円の範囲で変換する必要はありませんので,御注意ください。)
- 4 財産の上限に関する基準
- 1ないし3の基準に従って換価等を行った場合にも,なお残った現金及び現金以外の財産(20万円未満のものも含む。)の合計額が66万円を超えるときは,超過分について財団組入れをする。