同時廃止の運用の存続とその按分弁済基準について2004年10月28日掲載 1 自由財産拡張制度は有用か 新破産法(平成17年1月1日施行予定)においては,自由財産拡張制度が新設され,大阪地方裁判所の運用基準では,通常の場合,合計99万円までは自由財産として手元に保持できることになっているのですが,この制度の利用は「破産管財事件」であることが前提となっています。 99万+22万2025円+31万5000円=152万7025円 となり,破産申立てを検討した際に,150万円を超える資産を有している方にとっては,意味のある制度ということになります。 2 同時廃止の存続と,その按分弁済基準についてしかしながら,いわゆる消費者破産,具体的には
といった場合には,破産申立てを検討するに至った時期に,150万円を超える資産を有していることは稀です。 3 まとめいわゆる消費者破産の場合には,従前と同じく,予納金2万2075円と弁護士費用にて,破産し,免責を受けることが可能であり,この点に変更はありません。 |