「管財事件の手続費用」が公表されました
2004年10月28日掲載
大阪地方裁判所から,平成16年11月1日以降に申立てのある破産管財事件について,予納金(管財人引継分,郵券代替分,裁判所納付分)の金額が公表されましたので,ご紹介いたします。
申立人が自然人であり,債権者が数十名程度であっても,管財事件となると,最低,20万+5000円+1万7025円=22万2025円が必要となります。
また,弁護士が代理人に就任している場合と,司法書士が申立書を作成した場合とでは,弁護士の場合の方が,予納金が大幅に安くなっており,ご相談者の負担が軽くて済むようになっています。
管財事件の手続費用について
大阪地方裁判所第6民事部
平成16年11月1日実施
1 弁護士代理による自己破産(準自己破産を含む。)申立事件
表
1 |
債権者数 |
法人の引継予納金 ※1 |
自然人の引継予納金 ※1 |
| 1人〜99人 |
最低 20万円 ※2 |
最低 20万円 ※2 |
| 100人〜199人 |
最低 50万円 ※2 |
最低 30万円 ※2 |
| 200人〜 |
最低 100万円 |
最低 50万円 |
|
─管財人に引継 |
+
表
2 |
債権者数 |
郵券代替分引継予納金(法人・自然人共通) |
| 1人〜50人 |
5000円 |
| 51人〜60人 |
6000円 |
| 61人〜 |
10人増加するごとに1000円ずつ追加 |
|
─管財人に引継 |
+
表
3 |
法人の裁判所予納金
(官報公告費用分) |
自然人の裁判所予納金
(官報公告費用分) |
| 1万3457円 ※3 |
1万7025円 ※3 |
|
─裁判所に予納 |
| ※1 |
引継予納金の金額は,債権者数,予想される管財業務の内容,財団形成の見込みなどを勘案し,事案の内容に応じて裁判官が個別に判断することになります。表1は,債権者数のみに着目した最低額の基準に関するものであり,明渡費用や訴訟費用等の他の要因によって大幅に増額される場合があります。 |
| ※2 |
債権者数が200人未満で事業用の賃借物権がある場合,引継予納金を上記の最低基準額とするためには,明渡し及び原状回復などを申立代理人が行っておく必要があります。また,事案が複雑で換価に6か月以上かかる見込みである等の理由から,債権者数が200人未満であっても,債権者200人以上の場合の基準が適用されることがあります。 |
| ※3 |
債権者数200人以上又は事案が複雑で換価に6か月以上かかる見込みである事件等については,裁判所予納金(官報公告費用分)が3万円となります。 |
| ※4 |
併存型(法人,夫婦等)の場合は次のとおりです。
表1…基本事件分の最低額の基準が表1のとおりとなり,付加事件分は原則として0円です。
表2…基本事件,付加事件ともに表2のとおり必要です。
表3…基本事件,付加事件ともに表3のとおり必要です。 |
| ※5 |
同時廃止事件から管財事件に移行した場合は,同時廃止の予納金(官報公告費用分)納付後であれば,表3については砂漠(6423円)の納付となります。 |
| ※6 |
破産手続開始決定は,引継予納金を申立代理人が保管し,管財人に引き継ぐ準備ができたことを裁判所が確認できた時点以降に行われることになります。 |
2 本人申立事件(司法書士が申立書を作成した場合を含む。ただし,同廃からの移行事件を除く。)
表
4 |
債権者数 |
法人の裁判所予納金 |
自然人の裁判所予納金 |
| 債権者数にかかわらず |
最低 100万円 |
最低 50万円 |
|
─裁判所に予納 |
| ※7 |
弁護士代理の申立事件と異なり,郵券代替分及び官報公告費用分はこの中に含まれています。この表の全額を裁判所に納めていただくことになります。 |
| ※8 |
司法書士が申立書を作成した同廃からの移行事件に限り,表4(全額を裁判所に納付)の額は最低22万2025円となります。 |
3 債権者申立事件
表
5 |
債権者数 |
法人の裁判所予納金 |
自然人の裁判所予納金 |
| 債権者数にかかわらず |
最低 100万円 |
最低 70万円 |
|
─裁判所に予納 |
| ※9 |
弁護士代理の申立事件と異なり,郵券代替分及び官報公告費用分はこの中に含まれています。この表の全額を裁判所に納めていただくことになります。 |
| ※10 |
債権者羽毛下手事件の予納金は,破産者の協力を得られにくいことから,事案の難易度に応じて大幅に増額されることがあります。 |
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