借金問題解決のために

自己破産への法律扶助の基準がまた緩和されました。

2005年1月20日掲載

 自己破産を希望する方への法律扶助については,自己破産が急増する一方で,扶助協会の財源が限られていたこともあって,数年前には,年度途中で破産事件についてのみ受け付けが困難になるといった事態も生じたところでした。
 近時は事件数が漸減していることと,扶助協会の財源が以前より拡充されてきたこととが相まって,今般,さらに法律扶助の基準が緩和されることとなりました。
 具体的には,自己破産事件につき扶助を受けるには,次の@〜Bのいずれかに該当することが必要なところ,Bの「一定の金額」が一般の事件と同じ基準にまで緩和されました。

@ 生活保護受給者
A 児童扶養手当(母子手当)受給者
B 継続して一定の収入のある方で,その収入が「一定の金額以内」であり,
かつ,一部償還金を即時に支払ってくださる方

 緩和された(一般の事件と同じ)資力基準の詳細については,扶助協会からのお知らせ文(PDF・21.8KB)をご参照していただくとして,現実には,お子さまがおられる家庭で,賃貸生活であれば,この基準を満たす場合も相当数あると思われることから,いちど,扶助協会の利用もご検討されてはいかがでしょうか。

<追記>
 資力基準については,以前の原稿(2004年2月17日掲載分)の第2基準を0.8で割り戻す,元に戻す(単身者16万円÷0.8=20万円)ことを意味します。


↑ ページの一番上へ戻る