大阪地裁,建築関係集中部の取り組み記事
2004年1月14日掲載
大阪地方裁判所第10民事部は,平成13年4月から,建築関係訴訟集中部となっていますが,その取り組みは,随時,判例タイムズ誌上で報告されています。
内容については,直接,原典にあたっていただくとして,ここでは,該当する判タの掲載号・頁をご紹介します。
- 1 判タ1029号4頁以下
- 「建築関係訴訟の審理の在り方について」
大阪地方裁判所建築関係訴訟検討プロジェクトチーム
田中敦ほか10名の裁判官による原稿
- 2 判タ1035号4頁以下
- 「大阪地方裁判所における付調停事件への取組み」
(副題 専門的知見を要する事件を中心として)
大阪地方裁判所付調停等検討プロジェクトチーム
池田光宏ほか2名の裁判官による原稿
- 3 判タ1092号41頁以下
- 「大阪地方裁判所建築関係訴訟集中部発足1年を振り返って」
大阪地方裁判所専門訴訟事件検討委員会
- 4 判タ1133号28頁以下
- 「大阪地方裁判所建築関係訴訟集中部における審理の現状と展望」
大阪地方裁判所専門訴訟事件検討委員会
また,東京地方裁判所の記事は,判例時報に掲載されています。
- 1 判時1777号1頁以下
- 「建築鑑定の手引き」(平成14年3月)
東京地方裁判所建築訴訟対策委員会
シックハウス対策のための規制が建築基準法に導入されました
2003年8月7日掲載
平成15年7月1日から,快適で健康的な住宅などで暮らすために,シックハウス対策のための規制が建築基準法に導入されました。
シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため,建築物に使用する建材や換気設備を規制するもので,住宅,学校,オフィス,病院など,全ての建築物の居室が対象です。
これでシックハウス関連の制度や基準は次の3つとなりました。
- 第1 厚生労働省 室内化学物質濃度指針値
- 13種類の化学物質について,その室内濃度の上限値を定めています。
- 第2 建築基準法のシックハウス対策規制
- 必ず守らなければならない規定です。
厚生労働省が濃度指針値を定めた13物質のうちクロルピリホスの使用を禁止し,ホルムアルデヒドについては,指針値内に抑えるために,建築物について通常必要となる建築材料・換気設備などについての構造基準を定めています。
つまり,ホルムアルデヒドの室内濃度を直接に測定・規制するのではなく,使用材料や換気設備の面から規制するという手法となっています。
- 第3 住宅性能表示制度
- 建築主の希望による室内空気環境の表示です。
厚生労働省が濃度指針値を定めた13物質のうち6物質について,表示(濃度測定)の対象としています。
6物質は,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼン,スチレンです。
このうち建築基準法に基づくシックハウス対策の概要は次のとおりです。
- 第1 ホルムアルデヒドに関する建材,換気設備の規制
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- 内装仕上げの制限
- ホルムアルデヒドを発散する建材を内装仕上げに使う際,その面積を制限します
- 換気設備設置の義務づけ
- 原則として,全ての建築物に機械換気設備の設置が義務づけられました(いわゆる24時間換気システムと言われるものです)
- 天井裏などの制限
- 天井裏,床下,壁内,収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐためのものです。
- 第2 クロルピリホスの使用禁止
- シロアリ駆除剤として使われていたものですが,すでに平成14年から業界にて使用自粛となっていたものです。
参考文献
- 日経アーキテクチュア・2003年3月31日号100頁
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