法令・判例紹介


印紙の金額や,離婚訴状の提出先などが変わりました

2004年1月14日掲載

 民事訴訟費用等に関する法律裁判所法人事訴訟法が改正されたことにより,訴状に貼付する印紙代や,訴状の提出先が変更になっています。

1 印紙代が変わります
 平成16年1月1日から,訴状に貼付する印紙代の計算方法は次のとおりです。訴額が160万円を超える部分については,以前より安くなっています。
 他方で,数多くある各種の申立手数料については,全般的に数百円から数千円程度,値上げされています。

<訴訟の目的の価格(訴額)に応じて>
(1) 100万円以下の場合
訴額を10万円で割り,その答えの小数点以下を切り上げた整数に,1000円を掛ける。
(2) 100万円を超えて,500万円以下の場合
  訴額を20万円で割り,その答えの小数点以下を切り上げた整数に,1000円を掛け,それに5000円を加える。
(3) 500万円を超えて,1000万円以下の場合
  訴額を50万円で割り,その答えの小数点以下を切り上げた整数に,2000円を掛け,それに1万円を加える。
(4) 1000万円を超えて,10億円以下の場合
  訴額を100万円で割り,その答えの小数点以下を切り上げた整数に,3000円を掛け,それに2万円を加える。
(5) 10億円を超えて,50億円以下の場合
  訴額を500万円で割り,その答えの小数点以下を切り上げた整数に,1万円を掛け,それに102万円を加える。
(6) 50億円を超える場合
  訴額を1000万円で割り,その答えの小数点以下を切り上げた整数に,1万円を掛け,それに602万円を加える。

<倒産事件について 平成16年1月1日から>
(1) 破産事件
・ 破産申立て 手数料1000円
  ・ 免責申立て   手数料500円
(2) 民事再生事件   手数料1万円(変わらず)
2 簡易裁判所における事物管轄の上限の引上げ
 平成16年4月1日から,「訴訟の目的の価格が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)」(裁判所法33条1項1号)は,簡易裁判所で審理できることになりました。
 以前は90万円までであったものを140万円まで引き上げたものです。
 ただし,不動産に関する訴訟(裁判所法24条1号後段)や,内容が複雑な事件など(裁量移送,民事訴訟法18条)については,地方裁判所の取り扱いとなります。
 非財産権上の請求および算定が困難な場合の訴額は,平成16年4月1日から,160万円となります(民事訴訟費用等に関する法律4条)。
 したがって,地方裁判所の管轄となり,印紙代は13,000円です。
4 人事訴訟の家庭裁判所への移管
 平成16年4月1日から,人事に関する訴訟事件(離婚の訴え,離縁の訴え,親子関係存否の訴えなど)については,家庭裁判所が管轄裁判所となります(人事訴訟法4条)。

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