- 第1 訴えの提起前における証拠収集手段の新設
1 訴え提起前における照会(132条の2,3)
・132条の2
期間制限 4ヶ月以内
事項制限 主張立証に必要であることが「明らかな事項」
記載事項 請求の要旨および紛争の要点を記載
・132条の3
被予告通知者が,予告通知者に対して,4ヶ月以内に限り,照会可能
・コメント
訴え提起後は,当事者照会(163条)が可能となりますが,それを訴
え提起前にも可能としたものです。
2 訴え提起前における証拠収集の処分(132条の4〜9)
・132条の4
申立権者 予告通知者または返答をした被予告通知者
期間制限 予告通知から4ヶ月以内
対 象 立証に必要であることが明らかな証拠 + 収集困難
処分内容 (1)文書送付嘱託
(2)調査嘱託
(3)専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験
に基づく意見の陳述を嘱託すること
(4)執行官に対し,物の形状,占有関係その他の現況につ
いて調査を命ずること
・132条の6第4項 裁判所による文書保管は1ヶ月
・132条の7第1項 謄写可能
・132条の8 不服申立ての不許
・コメント
(1)改ざんのおそれがあるときは,証拠保全手続(234条以下)によ
るのが無難です。
(2)文書送付嘱託,調査嘱託だけでなく,専門家の意見陳述,執行官に
よる現況調査まで可能となったことに大きな意義があります。
「申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められる」と
の解釈にもよりますが,相手方の意見を聴取することになっているこ
とから,例えば,建築紛争において,施主と建設業者との間で,話し
合いの継続では合意しているものの,瑕疵の有無・範囲,それによる
補修費用の算定についてのみ齟齬がある場合,当該事項について,こ
の手続の利用により,中立かつ専門的な第三者の意見を文書により得
ることが可能になりました。
- 第2 専門委員の創設
1 専門委員の関与(92条の2)
関与手続と当事者の同意の要否
1項 争点整理・進行協議 −→ 当事者は意見のみ
2項前段 証拠調べ手続 −→ 当事者は意見のみ
2項後段 専門委員が,証人・本人尋問または鑑定人質問期日に,発問す
るときは,当事者の同意が必要(その結果得られた供述が証拠
となるため)
3項 和解手続 −−−−→ 当事者の同意が必要
2 音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与(92条の3)
3 専門委員は,非常勤の裁判所職員(92条5),除斥および忌避(92条
の6)の対象
4 受命裁判官等は,証拠調べ手続への専門委員の関与を決定できない。これ
のみ受訴裁判所の権限(92条の7)
5 コメント
専門委員制度は,裁判所にとっては,便宜な制度であり,裁判迅速化には
資するものですが,実態が専門委員による思い込みや独善による裁判となら
ないか懸念もあるところです。
- 第3 地方および簡易裁判所の機能の充実
1 電話会議システムを利用した弁論準備手続期日における和解
170条5項を削除して,電話会議でも,訴えの取下げ,和解ならびに請
求の放棄および認諾が可能
2 受命裁判官による文書の証拠調べ(171条2項,3項)
弁論準備手続を行う受命裁判官が,書証の申出(文書提出命令の申立てを
除く)についての裁判を行い,文書の証拠調べが可能
3 鑑定人質問手続の規定の整備
(1)鑑定人の意見陳述の方式等(215条2項)
鑑定人が鑑定書を提出した後に行われる質問を,鑑定人による意見陳
述の一環として扱うことを明示
(2)鑑定人質問の方式(215条の2)
鑑定人意見陳述 → 裁判長 → 鑑定の申出をした当事者 → 他
の当事者の順序で質問する(証人尋問と異なることを明示)。
(3)映像と音声の方法による陳述(215条の3)
4 少額訴訟手続の上限額の引上げ(368条1項)
30万円 → 60万円へ
5 和解に代わる決定(275条の2)
・被告が争わずに,欠席している場合,原告の意見を聞いて,決定
・決定の内容
5年以内の分割支払い
訴え提起後の遅延損害金の免除
期限の利益喪失条項付き(2項)
・2週間以内に異議がないと確定(3項)
- 第4 知的財産権関係訴訟の管轄の特例
1 特許,実用新案,回路配置,プログラム著作に関する訴えの専属管轄化
6条1項 東日本(札幌,仙台,東京,名古屋の各高裁管内)は東京地裁
西日本(福岡,高松,広島,大阪の各高裁管内)は大阪地裁の
専属管轄
ただし,東京と大阪との間では専属管轄違反を問わないことと
している。
2項 簡裁事件の場合は,簡裁に加えて,東京・大阪地裁も管轄あり
3項 控訴は東京高裁の専属管轄
ただし,第1審が簡裁の場合は,通例の地裁が控訴審
2 意匠,商標,著作権に関する訴えの競合管轄化
6条の2 管轄一般 + 東京または大阪地裁も可能
3 移送の特例(20条の2)
第1項 東京または大阪地裁 → 管轄一般の裁判所へ
専門技術的事項が問題とならない場合,当事者の便宜のために
第2項 東京高裁 → 大阪高裁へ
控訴審では,損害額のみが問題となっているような場合
- 第5 計画審理の推進
1 訴訟手続の計画的進行(147条の2)
2 審理の計画(147条の3)
審理計画の策定(1項),その内容(2項,3項),変更(4項)
3 攻撃防御方法の提出時期(156条の2)
審理計画が定められている場合,裁判「長」において,特定の事項につい
ての攻撃防御方法の提出期間を定めることができる(147条の3は,裁判
「所」の権限)。
4 攻撃防御方法の却下(157条の2)
審理計画 + 期間経過後の攻撃防御方法 + 著しい支障
→ 裁判所は却下できる,ただし,相当の理由を疎明したときは例外扱い
なお,弁論準備手続を行う受命裁判官は却下の権限なし(171条2項)