法令・判例紹介


平成16年1月から4月までに施行される改正法

2004年3月16日掲載

 司法改革の流れを受けて,近時,法律の改正スピードが大変早くなっており,あっと言う間に,改正法が成立し,施行されています。そこで,平成16年1月から4月1日までに施行される改正法について,簡略にまとめると次のとおりです。
 また,現在(平成16年3月),国会審議中ですが,破産法の全面改正が予定されており,法案成立時には,平成17年1月1日からの施行と見込まれています。

・ 平成16年1月1日,民事訴訟費用法の一部
訴状に貼付する印紙代,破産申立て手数料が変更されました。
・ 同年3月1日,仲裁法
・ 同年4月1日
(1) 裁判所法民事訴訟費用法
ア  簡易裁判所の事物管轄が140万円まで引上げ
イ  非財産上の請求,算定不能もしくは困難な場合の訴額は160万円
(2) 民法,民事執行法の改正(担保・執行法改正)
  担保の実効性を高めるための大改正,財産開示手続の新設など
(3) 民事訴訟法
  ア  少額訴訟の上限が60万円まで引上げ
イ  専門委員制度や,訴え提起前における証拠収集処分の申立てが可能に
(4) 人事訴訟法
  人事に関する訴訟は家庭裁判所の管轄へ
(5) 弁護士法
  弁護士会の定める報酬規定がなくなり,会社役員への就任が弁護士会への届け出でよくなります。
・ 平成17年1月1日,破産法の全面改正の施行が見込まれる時期

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