法令・判例紹介


民法が改正され,根保証契約に規制が加えられました

2005年1月17日掲載

 民法が2つの点で改正されました。

 第1は,保証契約についてです。
 日本では,株式会社が金融機関などから融資を受ける際,代表者である社長の連帯保証を求められることが一般であり,かつ,その保証の範囲は,金額に限定がなく(会社が金融機関に対して負う現在及び将来の一切の債務),期間の限定もないのが一般的です。
 また,中小零細企業では,お互いの代表者が,取引相手の金融負債について,保証し合うこともよく見られるところです。
 そのため,保証人が負う責任が過大となりがちであり,それが事業再生や再度の起業の妨げとなっているとの批判が強くなったことから,今般,すべての保証契約を要式行為(書面が必要)とするとともに,包括根保証契約を規制するために法改正を行いました。
 第2は,民法の財産編の条文に見出しをつけ,本文をひらがな・口語化し,また,用語を分かり易く良い改めています。
 なお,意味内容には変更のない法改正であるとされていますが,例えば,民法478条(債権の準占有者への弁済)では,「善意」とあったのを「善意であり,かつ,過失がなかったときに限り」とし,また,民法709条(不法行為による損害賠償)では,「他人ノ権利」とあったのを「他人の権利又は法律上保護される利益」とするなど,すでに判例・学説において,解釈上,争いのない点については,明確に表現されていて,興味あるところです。

 改正民法は,平成17年4月1日から施行される予定です。
 条文の詳細などについては,法務省HPをご参照ください。

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