請負の場合でも,建替え費用相当額の損害賠償請求が可能となりました
2003年8月7日掲載
最三小判平成14年9月24日・判時1801号77頁,判タ1106号85頁
- 判旨
- 「請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合に,当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもらたすものではなく,また,そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは,契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって,請負人にとって苛酷であるともいえないのであるから,建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても,民法635条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。したがって,建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には,注文者は,請負人に対し,建物の建て替えに要する費用相当額を損害としてその賠償を請求することができる」
参考文献
- 筑波大学教授笠井修・判批・NBL764号68頁(2003年7月1日号)
関連判例
- 損害賠償債権と報酬債権との同時履行に関して(肯定)
最三小判平成9年2月14日・判時1598号65頁
- 報酬債権の遅延損害金の起算点について(相殺翌日)
最三小判平成9年7月15日・判時1616号65頁
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