「停止条件付き(集合)債権譲渡(担保契約)」に対して否認権の行使が認められました2004年11月5日掲載 1 最二小判平成16年7月16日・判時1872号64頁,金法1721号41頁
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| 1 | 破産会社は,寝具類及び衣料品の販売等を業とする会社であるが,平成7年7月13日,上告人らとの間で,破産会社が上告人らに対して負担する一切の債務の担保として,破産会社の特定の第三債務者らに対する売掛債権を,上告人らにつき各5000万円を限度として譲渡することとし,その債権の譲渡の効力発生の時期は,破産会社において,破産手続開始の申立てがされたとき,支払停止の状態に陥ったとき,手形又は小切手の不渡処分を受けたとき等の一定の事由が生じた時とする旨の契約(以下「本件債権譲渡契約」という。)を締結した。 |
| 2 | 破産会社は,平成11年7月1日,支払停止の状態に陥った。 |
| 3 | 上告人らは,同日,破産会社から付与された権限に基づいて,破産会社に代わって,上記第三債務者らに対する確定日付のある証書による債権譲渡の通知をした。 |
| 4 | 上告人らは,同年9月から10月までの間に,上記第三債務者らから譲受債権の弁済を受けた。 |
| 5 | 破産会社は,平成12年3月22日,大阪地方裁判所において破産宣告を受け,被上告人が破産管財人に選任された。 |